■第28問 【第3号被保険者の認定基準及びその運用に関して】
認定対象者がおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、年間収入の基準は180万円未満であること。
■答え:○
■解説:法7条1項3号、昭和61年3月31日庁保発13号
認定対象者の年間収入の基準については、認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満とされている。
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■第28問 【第3号被保険者の認定基準及びその運用に関して】
認定対象者がおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、年間収入の基準は180万円未満であること。
■答え:○
■解説:法7条1項3号、昭和61年3月31日庁保発13号
認定対象者の年間収入の基準については、認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満とされている。