■第30問 【第3号被保険者の認定基準及びその運用に関して】
認定対象者の収入の算定に当たっては、年金、恩給、給与所得は、控除前の総額とする。
■答え:○
■解説:法7条1項3号、昭和61年4月1日庁保険発18号
認定対象者の年間収入は、被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定することとされており、恒常的な収入のうち給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすることとされている。
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■第30問 【第3号被保険者の認定基準及びその運用に関して】
認定対象者の収入の算定に当たっては、年金、恩給、給与所得は、控除前の総額とする。
■答え:○
■解説:法7条1項3号、昭和61年4月1日庁保険発18号
認定対象者の年間収入は、被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定することとされており、恒常的な収入のうち給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすることとされている。