■第29問 【第3号被保険者の認定基準及びその運用に関して】
認定対象者の年間収入とは、年金、恩給、給与所得、資産所得など、継続して入る(又はその予定の)恒常的な収入であり、傷病手当金や失業給付金などの短期保険の給付は除かれる。
■答え:×
■解説:法7条1項3号、昭和61年4月1日庁保険発18号
認定対象者の年間収入は、被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定することとされており、恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれることとされている。