平成20年度-厚生年金保険法 第9問

■第9問 加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときを除き、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が引き続き当該受給権者によって生計を維持している旨等を、日本年金機構に届け出なければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年には、届け出なくてもよい。

 

 

 

■答え:○

■解説:則五十一条の三
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、毎年、指定日までに、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。
ただし、障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年には、届出は不要である。

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