平成23年度-労災保険法 第31問

■第31問 行政庁は、労災保険法の施行に必要な限度において、職員に、適用事業の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。この立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法48条1項・2項
行政庁は、労働者災害補償保険法の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場又は労働保険事務組合若しくは特別加入者の団体の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができるが、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならないことになっている。

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