平成23年度-労災保険法 第32問

■第32問 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く)に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出を命ずることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法47条
行政庁は、保険関係が成立している事業に使用される労働者若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、必要な報告、届出、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く)に対して、報告等を命ずることができることになっている。

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