平成20年度-厚生年金保険法 第10問

■第10問 平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする。)の保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第十九条一項、第八十一条二項
資格取得日は適用事業所に使用された日であるため平成20年4月30日で、資格喪失日は適用事業所に使用されなくなった日の翌日であるため平成20年6月1日となる。
よって、被保険者期間は平成20年4月から平成20年5月までとなり、保険料は平成20年4月分と平成20年5月分の2か月分が徴収されることになる

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