平成23年度-労災保険法 第35問

■第35問 市町村長(特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法45条
市町村長(特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。

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