平成23年度-雇用保険法 第31問

■第31問 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡し、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがある場合において、その者と事実上の婚姻関係にあったXと、両者の子Yが、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたとき、Xは自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法10条の3
未支給の失業等給付の支給を請求できる者は、死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた者とされている。未支給の失業等給付を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位である。

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