■第6問 老齢基礎年金の受給権者が、国家公務員共済組合法による退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるものとする。)を受給できる場合は、振替加算は行われない。
■答え:○
■解説:法附則十四条一項
組合員期間の月数が240以上であれば、退職共済年金を受給できるので、振替加算は行われない。
なお、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合であっても65歳になるまでは振替加算は行われず、繰下げ受給した場合は、振替加算は繰下げた老齢基礎年金の受給を受けるときから振替加算が行われる。