■第32問 保険者が健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及び被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行う場合に、保険者は被保険者及び被扶養者でない者に対しても当該事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、当該事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
■答え:○
■解説:法150条
保険者は、被保険者等でない者に健康相談、健康診査等、健康の保持増進のために必要な事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、当該事業の利用者に対し、利用料を請求することができることとされている。