■第31問 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間とされる。
■答え:○
■解説:法附則8条4項
厚生年金保険の被保険者期間や共済の組合員期間等のうち20歳未満のもの及び60歳以後のものについては合算対象期間として取り扱われることとされており、年金額の計算については保険料納付済期間には算入されない。これらの期間については厚生年金保険や共済組合からの独自給付の計算の基礎とされるものである。
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■第31問 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間とされる。
■答え:○
■解説:法附則8条4項
厚生年金保険の被保険者期間や共済の組合員期間等のうち20歳未満のもの及び60歳以後のものについては合算対象期間として取り扱われることとされており、年金額の計算については保険料納付済期間には算入されない。これらの期間については厚生年金保険や共済組合からの独自給付の計算の基礎とされるものである。