■第32問 昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
■答え:×
■解説:法附則8条5項
昭和61年4月1日前の期間のうち旧国民年金法において任意加入することのできた者が任意加入をしなかった、いわゆる任意未加入期間のうち20歳以上60歳未満の期間が合算対象期間とされている。
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■第32問 昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
■答え:×
■解説:法附則8条5項
昭和61年4月1日前の期間のうち旧国民年金法において任意加入することのできた者が任意加入をしなかった、いわゆる任意未加入期間のうち20歳以上60歳未満の期間が合算対象期間とされている。