平成23年度-国民年金法 第34問

■第34問 昭和31年4月1日以前に生まれた者については、被用者年金各法の加入期間が、生年月日に応じて20年から24年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則12条1項
厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員期間を有する者についての経過的特例として、昭和27年4月1日以前に生まれた者については、この期間が20年あれば老齢基礎年金が支給されることとし、以下、昭和31年4月1日までの間に生まれた者については、生年月日に応じてこの期間が21年から24年までであれば老齢基礎年金が支給されることとされている。

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