■第35問 昭和26年4月1日以前に生まれた男子については、40歳以降の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて15年から19年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。ただし、この特例を受けるためには、この期間のうち7年6か月以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外の期間でなければならない。
■答え:○
■解説:法附則12条1項、附則別表3
従来の厚生年金保険において、40歳(女子は35歳)以後15年以上加入等の中高齢となってからの加入者の特例が設けられていたが、経過措置としてこれを引き継ぎ、昭和22年4月1日以前に生まれた者については、15年、以下昭和26年4月1日までに生まれた者については、生年月日に応じて16年から19年までの期間を有するときに老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこととされている。
ただし、この特例を受けるためには、この期間のうち7年6か月以上の期間が、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の期間であることが必要とされている。