平成23年度-一般常識 第31問

■第31問 【確定給付企業年金法に関して】
この法律において被用者年金被保険者等とは、厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合及び地方公務員等共済組合の組合員、並びに私立学校教職員共済制度の加入者をいう。

 

 

 

■答え:×

■解説:確定給付企業年金法2条3項
確定給付企業年金法において「被用者年金被保険者等」とは、(1)厚生年金保険の被保険者、(2)私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者とされている。

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