■第33問 【確定給付企業年金法に関して】
基金型企業年金を実施する事業主は、その設立について財務大臣の承認を受けなければならない。
■答え:×
■解説:確定給付企業年金法3条1項
厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約を作成し、次のいずれかの手続を執らなければならないこととされている。
(1)規約型企業年金の場合、作成した規約について厚生労働大臣の承認を受けること。
(2)基金型企業年金の場合、企業年金基金の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。