■第34問 【確定給付企業年金法に関して】
規約型企業年金を実施する事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年2回以上、掛金を拠出しなければならない。
■答え:×
■解説:確定給付企業年金法55条1項
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならないことになっている。
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■第34問 【確定給付企業年金法に関して】
規約型企業年金を実施する事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年2回以上、掛金を拠出しなければならない。
■答え:×
■解説:確定給付企業年金法55条1項
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならないことになっている。