平成23年度-一般常識 第35問

■第35問 【確定給付企業年金法に関して】
事業主等は、少なくとも6年ごとに第57条に定める基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:確定給付企業年金法58条1項
掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならないとされており、事業主(基金型企業年金を実施する場合にあっては、基金。)は、少なくとも5年ごとにこの基準に従って掛金の額を再計算しなければならないことになっている。

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