平成23年度-健康保険法 第37問

■第37問 高額療養費は、日雇特例被保険者及びその被扶養者の療養に要した費用については支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法147条
日雇特例被保険者及びその被扶養者に係る一部負担金等の額が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額療養費が支給される。

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