平成23年度-健康保険法 第38問

■第38問 高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ区別される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法115条、令43条、昭和48年10月17日保険発95号・庁保険発18号
高額療養費については、診療報酬請求明細書または調剤報酬請求明細書(以下「レセプト」という。)各1件に基づき、支給を行なうものであることとされている。
すなわち、レセプトの作成は、次の単位によって作成されるものであることから、高額療養費についても、その単位に応じて作成されたレセプトごとにそれぞれ支給要件に該当するか否かを判定するものであることとされている。
(1)病院(総合病院にあっては、各診療科)、診療所、薬局別となる。ただし、総合病院であっても、入院患者が他の診療科の診療を受けたときは、各科のレセプトを編綴する等により一件として取扱うこととされている。
(2)医科と歯科を併せ有する医療機関にあっては、医科、歯科別となる。
(3)同一医療機関であっても、入院診療分と通院診療分とは、それぞれ区別される。

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