平成23年度-健康保険法 第39問

■第39問 厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法82条1項
厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

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