■第36問 【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。
■答え:×
■解説:法28条、法附則9条の2
老齢基礎年金の支給の繰下げは、国民年金法28条に規定されており、老齢基礎年金の支給の繰上げは国民年金法附則9条の2に規定されている。
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■第36問 【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。
■答え:×
■解説:法28条、法附則9条の2
老齢基礎年金の支給の繰下げは、国民年金法28条に規定されており、老齢基礎年金の支給の繰上げは国民年金法附則9条の2に規定されている。