平成23年度-国民年金法 第37問

■第37問 【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則9条の2
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、繰上げの請求があった日から発生する。
なお、支給開始日は支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月である。

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