■第38問 【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給を受けると、国民年金法第36条第2項ただし書き(その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除)に係る請求ができなくなる。
■答え:○
■解説:法附則9条の2の3
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた者については、障害基礎年金及び寡婦年金の支給要件の規定上では、65歳に達している者と同様とするという考え方で扱うこととし、障害基礎年金や寡婦年金を支給しないこととされている。
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■第38問 【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給を受けると、国民年金法第36条第2項ただし書き(その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除)に係る請求ができなくなる。
■答え:○
■解説:法附則9条の2の3
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた者については、障害基礎年金及び寡婦年金の支給要件の規定上では、65歳に達している者と同様とするという考え方で扱うこととし、障害基礎年金や寡婦年金を支給しないこととされている。