平成20年度-国民年金法 第8問

■第8問 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則九条の三の二第四項
脱退一時金の支給を受けた場合には、その額の計算の基礎となった国民年金の被保険者期間はすべて被保険者でなかったものとみなされることになっている。

コメントを残す