■第9問 夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。
■答え:○
■解説:国民年金法第四十九条三項
支給が開始されるのは妻が60歳に達した日の属する月の翌月からであり、65歳に達した日の属する月まである。
なお、寡婦年金の支給用件は、夫の死亡時における生計維持関係、10年以上の婚姻関係の継続、妻の年齢が65歳未満であること等である。
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■第9問 夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。
■答え:○
■解説:国民年金法第四十九条三項
支給が開始されるのは妻が60歳に達した日の属する月の翌月からであり、65歳に達した日の属する月まである。
なお、寡婦年金の支給用件は、夫の死亡時における生計維持関係、10年以上の婚姻関係の継続、妻の年齢が65歳未満であること等である。