■第42問 政府は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。)が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
■答え:×
■解説:法86条
政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付することとされているが、都道府県に対して事務費は交付されていない。
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■第42問 政府は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。)が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
■答え:×
■解説:法86条
政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付することとされているが、都道府県に対して事務費は交付されていない。