■第43問 被用者年金の保険者に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。
■答え:×
■解説:法94条の3第2項、令11条の3
被用者年金の保険者に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者、第2号被保険者にあっては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあってはすべての者である。
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■第43問 被用者年金の保険者に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。
■答え:×
■解説:法94条の3第2項、令11条の3
被用者年金の保険者に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者、第2号被保険者にあっては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあってはすべての者である。