■第42問 国民年金法では、障害基礎年金の受給権者は、法定免除事由に該当するため、国民年金保険料を納付する義務を有しないが、自発的に保険料納付の意志があるときは、日本年金機構に法定免除の取り下げ申請を行い、以後の期間につき保険料を納付することができる、と規定している。
■答え:×
■解説:国民年金法89条
法定免除に該当する被保険者は、保険料の納付義務を有しないが、自発的に保険料納付の意志があるときは、厚生労働大臣の承認を受け、保険料を追納することができるが、設問のように「日本年金機構に法定免除の取り下げ申請を行い、以後の期間につき保険料を納付することができる」とは規定されていない。