■第43問 介護保険法では、第2号被保険者とは、市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する20歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。
■答え:×
■解説:介護保険法9条
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者になる。
(1)市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第1号被保険者)
(2)市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)
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■第43問 介護保険法では、第2号被保険者とは、市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する20歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。
■答え:×
■解説:介護保険法9条
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者になる。
(1)市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第1号被保険者)
(2)市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)