■第45問 高齢者の医療の確保に関する法律では、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、①後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、②後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの、と規定している。
■答え:○
■解説:高齢者医療確保法50条
次のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる。
(1)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
(2)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの