■第44問 国民健康保険法では、市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する者はすべて、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする、と規定している。
■答え:×
■解説:国保法5条、国保法6条
市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、適用除外に該当する場合を除き、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者となる。
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■第44問 国民健康保険法では、市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する者はすべて、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする、と規定している。
■答え:×
■解説:国保法5条、国保法6条
市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、適用除外に該当する場合を除き、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者となる。