平成23年度-健康保険法 第50問

■第50問 全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法180条5項
全国健康保険協会又は健康保険組合が、滞納保険料について、国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、事前に厚生労働大臣の認可を受けなければならないことになっている。

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