平成20年度-一般常識 第6問

■第6問 産前産後の休業期間中の賃金については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定により、賃金の3分の2に相当する額が保障されているが、勤務時間の短縮、育児時間及び生理休暇における賃金保障に関しては、法律上明文の規定がない。

 

 

 

■答え:×

■解説:育児介護休業法二十三条
健康保険法には標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されるという規定はあるが、育児休業介護法にはそのような規定はない。
なお、3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務とされている。
また、育児時間及び生理休暇における賃金保障の規定はない。

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