平成20年度-国民年金法 第10問

■第10問 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則五条九項三号
任意加入している海外居住者が60歳に達する前に被扶養配偶者となったときは、国民年金3号被保険者となるため、その日に任意加入被保険者の資格を喪失することになる。
なお、60歳以上ならば、当該任意加入被保険者の資格は喪失しない。

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