平成23年度-国民年金法 第47問

■第47問 国民年金保険料の免除を受けている期間は、国民年金基金の加入員にはなれないが、基金の加入員になった後で、国民年金保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納すれば、保険料が免除されていたため基金に加入できなかった期間に相当する期間(平成3年4月1日以後の期間で10年を限度)について掛金を支払うことができる。ただし、この場合の掛金は、1か月につき68,000円を超えてはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法116条、基金令35条1項
国民年金保険料の免除を受けている期間は、国民年金基金の加入員にはなれない。
しかし、基金の加入員になった後で、国民年金保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納すれば、保険料が免除されていたため基金に加入できなかった期間に相当する期間(平成3年4月1日以後の期間で60月を限度)について掛金を支払うことができ、この場合は、特例として掛金の上限が1か月につき102,000円とされている。
なお、本来の国民年金基金の掛金の上限は、1か月につき68,000円である。

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