平成23年度-国民年金法 第48問

■第48問 国民年金基金の加入員資格を途中で喪失した者(加入員資格を喪失した日において国民年金基金が支給する年金受給権を有する者を除く。)で、国民年金基金の加入員期間が15年に満たない者に対する脱退一時金は、国民年金基金連合会から支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法137条の15、法137条の17
国民年金基金連合会が行わなければならない事業は、会員である国民年金基金の中途脱退者及び会員である国民年金基金が解散した場合の当該解散基金の加入員に対する年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給である。そして、国民年金基金の給付には、脱退一時金は設けられていない。

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