■第50問 社会保険労務士が、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いた社会保険労務士でない者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させた場合は、社会保険労務士法第23条の2に違反したことになり、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる。
■答え:×
■解説:社会保険労務士法23条の2、社会保険労務士法32条の2
社会保険労務士は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いた社会保険労務士でない者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならないことになっている(非社会保険労務士との提携の禁止)が、この規定に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになっている。