■第2問 運動部の練習に参加する目的で、午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合も、通勤に該当する。
■答え:×
■解説:法7条2項、平成18年3月31日基発0331042号
運動部の練習に参加する等の目的で、例えば、(1)午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合や(2)第2の就業場所にその所定の就業開始時刻と著しくかけ離れた時刻に出勤する場合には、当該行為は、むしろ当該業務以外の目的のために行われるものと考えられるので、就業との関連性はないと認められる。