平成24年度-健康保険法 第4問

■第4問 被保険者が死亡した場合、家族療養費はその当日から支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法36条、法110条、昭和27年10月3日保文発第5383号
被保険者が死亡した場合、資格喪失の時期は、死亡した日の翌日である。
つまり、死亡した当日においては、被保険者は、まだ資格を喪失しておらず、被扶養者に対しても、家族療養費等が支給される。
これに対し、死亡した翌日においては、被保険者は、資格を喪失しているため、被扶養者に対しても、家族療養費等は支給されないことになる。

コメントを残す