■第5問 70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担(平成26年3月31日以前に70歳に達している者は1割負担)となる。
■答え:○
■解説:法74条1項、平成20年12月22日保保発1222003号、平成26年3月20日保発0320第5号
70歳以上の被保険者の標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が一定の基準に満たない場合については、申請することにより2割負担となるが、その収入の基準は、次のとおりとされている。
1.高齢受給者である被扶養者がいる場合は、その被扶養者の収入を含め、520万円未満
2.高齢受給者である被扶養者がいない場合は、383万円未満
なお、2割負担とされている高齢受給者については臨時の特例措置として平成26年3月31日以前に70歳に達している場合は1割負担に据え置かれている。