平成24年度-厚生年金保険法 第1問

■第1問 労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、当該見舞金は臨時に受け取るものであるので、厚生年金保険法第3条第1項第3号に規定する報酬には含まれない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法3条1項、昭和32年8月6日保文発6737号
労働協約で労務不能になったとき事業主が報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、これは名目的に見舞金でもいわゆる「お見舞い」ではなく、事業主と被保険者との雇用関係に基いて事業主が病気中報酬の一部を支給し生活を保障しようとするものであり、報酬の中に含まれる。

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