■第2問 被保険者が、年金手帳を滅失したため、再交付を厚生労働大臣に申請する場合には、申請者の生年月日及び住所、基礎年金番号、現に被保険者として使用される事業所の名称及び所在地、滅失又はき損の事由等の事項を記載した再交付の申請書を日本年金機構に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:法98条2項、則11条
年金手帳を滅失し、又はき損したときは、年金手帳の再交付を厚生労働大臣に申請することができるが、その場合は、「申請者の生年月日及び住所」、「基礎年金番号」、「被保険者として使用される事業所の名称及び所在地」、「滅失又はき損の事由」など所定の事項を記載した再交付の申請書を、日本年金機構に提出しなければならないこととされている。