平成24年度-厚生年金保険法 第3問

■第3問 遺族厚生年金の受給権者が、死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫、父母又は祖父母であった場合、受給権者が60歳に達するまでの間、その支給は停止される。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法65条の2
夫、父母又は祖父母については、被保険者が死亡した当時、55歳以上であることが支給の要件とされているが、この場合、その者が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金を支給停止することとしている。しかしながら、平成26年4月1日の法改正により、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは60歳に達するまでの間の支給停止は行われないこととなった。

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