平成24年度-厚生年金保険法 第4問

■第4問 厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有する者(60歳以上の者に限る。)であって、当該被保険者期間と旧陸軍共済組合等の旧共済組合員であった期間とを合算した期間が20年以上ある場合には、その者に特例老齢年金を支給する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則28条の3第1項
老齢基礎年金の受給資格期間を満たさないことにより老齢厚生年金を受給できない者であっても、次のいずれにも該当する場合においては、特例老齢年金が支給される。
(1)60歳以上であること
(2)1年以上の厚生年金被保険者期間を有すること
(3)被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上であること

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