平成24年度-厚生年金保険法 第5問

■第5問 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は消滅しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法63条
遺族厚生年金の支給順位は、(1)配偶者及び子、(2)父母、(3)孫、(4)祖父母の順番となっている。
父母、孫、祖父母は子よりも後順位のため、これらの者が有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅することになる。
一方、妻と子は同順位のため、妻の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも消滅しない。

コメントを残す