■第1問 政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。
■答え:○
■解説:法87条、法94条の6
保険料・拠出金算定対象額のうち第2号被保険者及ぶ第3号被保険者の負担すべき費用は拠出金によることとされているので、第2号被保険者及び第3号被保険者は個人として国民年金に保険料を納付することを要せず、国民年金の保険料は第1号被保険者及び任意加入被保険者のみが負担することとされている。