平成24年度-国民年金法 第5問

■第5問 住民基本台帳法の規定により本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法105条4項、則24条5項・6項
被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、所定の事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に日本年金機構に提出することによって届出ることになっている。
ただし、住民基本台帳法の規定により本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しないこととされている。

コメントを残す