■第4問 過去に一度も被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合に、被保険者の資格を取得した日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間が25年に満たない者は、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
■答え:○
■解説:法10条
被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合、第2号被保険者又は第3号被保険者が第1号被保険者となった場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が25年に満たないときは、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができることになっている。
(1)被保険者の資格を取得した日又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となった日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間
(2)その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間